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商標
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商標の基礎知識
(C)1991.12-1997.7 FURUTANI PATENT OFFICE

商標の基礎知識
1何のために商標を登録するのか?

(1)商標とは何か
 商標とは商品名やサービスマークのことです。商標には、このような名称、文字に限らず、図形、記号なども含まれます。また、平成9年4月1日からは、立体商標の登録も認められるようになっています。
@商品名
 新たな商品を売り出す場合、まずその商品名が決められ、この名前が商品や商品のパッケージに印刷されます。そして、この商品名を使った宣伝や広告などの営業活動が行われます。また、消費者の側も、宣伝されている商品名を目印として商品を購入します。
 こうして、商品の品質が消費者に認められるようになると、次第に商品名の知名度も上がり、商品名自体の価値も高くなります。商標の知名度によって製品の売れ行きは大きく左右され、商標の果たす役割は非常に重要であると言えます。

Aサービスマーク
 商品の名前だけでなく、サービスの名前(サービスマーク)についても、商標登録できます。「マーク」だからといって、図形に限られるものではありません。このように、サービス業者も「サービス名についての独占権」を取れるようになったわけです。

(2)商標を登録した場合のメリットとは?
@その商標を自社だけが使うことができる。
 商品名について商標権を取っておけば他社の無断使用は商標権の侵害であり、他社に対し直ちにその使用をやめるよう請求できます。したがって、商標権を取っておけば、安心して宣伝や広告ができます。
 これはサービスマークについても同様です。サービスマークを商標として登録しておけば、他社がそのマークを同じようなサービス業に使うことを禁止できます。

A他社は、良く似た商標を同じような商品、サービスに使えなくなる。
 自社の登録商標とまぎらわしい商標を他社が使った場合にも、他社に対して「良く似た商標を同じような商品、サービスに使ってはいけない」と言うことができます。商標権には類似範囲というものがあって、良く似た商標の使用にも権利が及ぶからです。
 このように商標権は、類似範囲についても他社を抑えることができる強力な権利です。

B侵害されたときは損害賠償を請求できる。
 登録した商標を同業他社が使うと、商標権の侵害です。この場合、自社は商標権者として損害の賠償を請求できます。自社の登録商標を無断で使われ、営業上の利益を害されたわけですから、その損害を金銭で賠償してもらうということです。

C商標権は更新できる半永久的な権利である。
 例えば特許権には、出願から20年という存続期間が決められており、この期間を過ぎると、原則として権利は消滅してしまいます。しかし、商標権は半永久的な権利です。権利の存続期間は、一応、10年間と決められていますが、申請すれば、何度でも更新が認められます。つまり、商標を登録すると、繰り返し更新する限り半永久的に権利を持ち続けることができます。

D権利の有効利用を図る。
 商標を登録すると自社は商標権者になるわけですから、権利者の立場として、外部に対しその商標の使用についてのライセンス契約をすることもできます。また、商標権自体を他社に譲渡することもできます。

E登録表示ができるようになる。
 商標を登録すると登録商標になり、登録表示ができるようになります。登録表示をしておけば他社はむやみに同じような商標を使わなくなるでしょうから、他社に対する大きな牽制になります。

2商標調査をする

(1) 他社の権利を侵害しないかどうか
 自社内で新しい商品名やサービスマークを考える場合、不用意に商標を決定してしまうと、後になって、その商標についてはすでに他人が商標権を取得していた、ということにもなりかねません。そして、商標権者からの侵害警告を受け、その段階で初めて他人の権利の存在に気付くというのが一般的なケースです。
 また、自社の商標があまり有名でない間は、権利者も侵害警告は出してこないことが多いようです。つまり、権利者が侵害警告を発するのは、自社の商標がある程度の知名度を得ている場合が多いのでやっかいです。宣伝広告に莫大な費用を使い、ようやく有名にしたと思った矢先に商標を変えなければなりません。そして、これと共に商標を印刷したカタログや製品パッケージなども破棄しなければなりません。もちろん、このようなとき、商標権者に使用許諾を求めたり、商標権の譲渡の交渉をすることも考えられます。しかし、商標権者が必ずしもこれに応じてくれるとは限りませんし、仮に応じてくれたとしても使用許諾料や譲渡料の費用を支払わなければなりません。このような事態を回避するため、カタログなどを作成する前に商標調査を行い、他人の商標権侵害とならないかを事前に調べておく必要があります。

(2) 自社が積極的に商標の出願をしようとする場合にも商標調査をする
 商標調査の結果、自社が使おうとしている商標が他社によって登録されていないことが判ったとします。この場合、一応安心してその商標を使うことができます。しかし、同じような商標を他社が出願、登録していないということは、見方を変えれば自社が商標権を得る可能性があるということです。したがって、このような場合は、さらに進んで自社が積極的にその商標を出願し権利を取るべきです。仮に、後になって他社がその商標を登録した場合、やはり他社の権利を侵害していることになります。たとえこちらが先に使っていても、登録していなければ独占権は認められないからです。このように商標調査の結果、他社が出願、登録していないことが判った場合は、できるだけ早く自社が積極的に商標の出願したほうが良いでしょう。

(3)どのようにして商標調査は行われるのか
 商標調査については、データベースを用いたものが一般的です。このデータベースを使って調査すれば、他人がその商標を先に出願や登録していないか知ることができます。  PATOLISというデータベース(連絡先:(財)日本特許情報機構、TEL03(5690)5555)を用いれば、同じ名前の商標登録や商標出願があるか否かを調べられます。ただし、類似する商標については、このPATOLISでは調査できません。PATOLISによる調査は、予備的な調査に用いられることが多いようです。本格的な調査は、BRANDY(連絡先:潟uランディー・インターナショナル)を用いて行います。商標調査は、最低限、商標の類似、商品・役務の区分(類似群)等についての知識があれば、自分で行うことも可能です。PATOLISを導入している企業であれば、予備的な調査を社内で行って商標の候補を絞った上、本格的な調査を、特許事務所の弁理士や(社)発明協会に依頼する方法もあるでしょう。なお、データベースには一定のタイムラグなどがあり、常に100%の結果を得ることはできませんが、調査をせずに商標を使い始めるよりははるかに安心です。



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